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障がい学生支援

富山国際大学は、「障害者基本法」(昭和45年)及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年)その他の法令の定めに基づき、 障がいのある学生に対する不当な差別的取り扱いを無くし、学生が安心して学修や研究を進めることができるよう、学生本人と大学が話し合い、本学が可能な「合理的配慮」※ を提供します。
また、全ての学生が障がいについての理解を深め、適切な理解のもと相手の視点・立場に寄り添う行動をとることを願っています。
本学は、基本理念である共存・共生の精神に立脚した社会を実現していくことを目指します。

※「合理的配慮」とは、「障害者の権利に関する条約」第2条において「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう」と定義されています。

支援体制

「富山国際大学障がい学生支援室(現代社会学部学生支援チーム、子ども育成学部適応支援チーム)」を中心に、授業や学生生活の支援に関する相談を受け付け、ゼミ担当教員(アドバイザー)や関係する各部署と連携を取りながら、障がいのある学生が必要な支援を受けられるようコーディネートします。

支援の対象と内容

  • 肢体不自由(学内の移動支援、教室の配置調整、ロッカーの貸与)
  • 聴覚障がい(リスニング試験の配慮、座席指定の配慮)
  • 視覚障がい(教材の電子データ化や拡大コピー、定期試験の時間延長・回答方法配慮、座席指定の配慮)
  • 精神障がい、発達障がい(修学環境の調整)
  • 難病
    ※上記は一例であり、実際の支援・配慮内容については個々の障がい等の状況と必要性、根拠資料に基づき、個別に検討・調整されます。
    ※上記の障がいなどにより、学生生活および修学上に何らかの支障があり、本人が支援を受けることを希望した学生が対象です。
    ※支援は本人の同意に基づいて行います。

支援の流れ

支援を希望する場合は、「健康管理センター」または「障がい学生支援室(現代社会学部学生支援チーム、子ども育成学部適応支援チーム)」に、先ずはご相談ください。
その後で、医師からの意見書など、障がいの内容や程度が客観的にわかる書類を添付の上、本学所定の「支援申出書」を学務課または呉羽事務室に提出してください。

  1. 相談受付 (健康管理センターまたは障がい学生支援室)
  2. 支援申出書提出(学務課または呉羽事務室)
    (障がい学生支援室による支援内容の検討)
  3. 面談
  4. 支援内容の決定
  5. 支援の実施
  6. 支援内容の見直し

※上記の2・3については、個々のケースに応じて順序が前後することもあります。

関連資料

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