キャンパスライフ
ハラスメント防止
ハラスメント対策
ハラスメントとは、人を困らせることや、いやがらせという意味ですが、基本的には、他者に対する言動が本人の意図とは関係なく、相手を不快にさせること、相手の尊厳を傷つけること、相手に不利益を与えること、相手に脅威を与えることなどを指します。
富山国際大学では、「ハラスメントの防止等に関する規程」を定めて、すべての学生と教職員が、国籍、性、年齢等の別なく人として尊重され、公正かつ安全で快適な研究教育環境と労働環境のもとで就学就労できるキャンパスを作ることに努めています。
ハラスメントの被害にあった人の保護・救済に努め、加害者には厳しい態度で臨みます。
本学では、ハラスメントを次のように定義しています。
(1)セクシュアルハラスメント
- 相手方の意に反する性的な言動により、相手方に不快感および苦痛その他の不利益を与え、学習、教育、研究または就業環境を悪化させること。
(2)アカデミックハラスメント
- 教育研究の場における地位または権力を利用して行う不適切な言動、指導もしくは待遇により、相手方の学習・研究意欲を低下させ、または学習・研究環境を悪化させること。
(3)パワーハラスメント
- 職場における地位または権力を利用して行う不適切な言動、指導もしくは待遇により、相手方の就労意欲を低下させ、または労働環境を悪化させること。
(4)マタニティハラスメント
- 職場において、教育職員、事務職員および関係者の妊娠・出産、育児・介護に関する制度または措置の利用に関する言動により労働環境を害すること。
(5)その他のハラスメント
- (1)~(4)以外の不適切な言動であって、相手方に不快感その他の不利益を与えるもの。
受け止め方には個人差があります。
個人間・男女間・社会的・文化的・宗教的・世代的な違いなどによって、受け止め方に差異があります。自分にとっては軽い行為だという感覚を、他の人にあてはめてはいけません。
嫌がることは繰り返さない。
相手が拒否し、または、嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返してはいけません。
自分勝手な思い込みをしない。
教師と学生、先輩と後輩、仕事上の上下関係などにある場合、相手からいつも明確な意思表示があるとは限りません。相手が抗議しないからといって「嫌がっていない」と勝手に思い込むのは、大きな誤りです。
被害にあった時は
自分の意思を伝えましょう。
相手に対して、言葉と態度ではっきりと「不快である」ことを伝えましょう。直接自分で言えない時は、大学の相談窓口を利用してください。
一人で悩まないで相談しましょう。
信頼できる周囲の人に話して助けてもらいましょう。
記録や証言があると有利です。
手紙やEメールなどがあれば保存しましょう。また、証言をしてくれそうな人がいる場合は、証言を頼んでおきましょう。「いつ、どこで、だれから、どのようなことをされたか」などを記録しておきましょう。
周囲でハラスメントが起こったら
特殊な問題ではありません。
誰でも当事者になる可能性があります。当事者間の個人的な問題として片づけてしまわず、人権問題としてとらえましょう。周囲の人の意識と態度が、ハラスメントを止めさせたり、防止するための大きな要素です。
助けてあげましょう。
加害者に注意したり、被害者の証人になったり、相談窓口に同行してあげましょう。被害者の相談にのってあげる場合は、被害者を軽率だったなどと決して非難しないことや、被害者の同意なしに先走った行動をとらないことが大切です。
ハラスメントに関する相談窓口
本学では次の部署に相談窓口を設置しています。
■東黒牧キャンパス
健康管理センター(本部棟1階)
※カウンセラーによる相談対応も行っています。
学務課(学生支援担当)(図書館棟1階)
学部長、部署の長、ゼミ担当教員
■呉羽キャンパス
健康管理(支援)センター(富山短期大学保健室)(G館1階)
※カウンセラーによる相談対応も行っています。
事務室(E館2階)
学部長、部署の長、ゼミ担当教員
あなたが話しやすい相談窓口に相談してください。あなたの立場に立って相談に応じます。「意見箱」に投書してもかまいません。「意見箱」は、東黒牧キャンパスでは図書館1階、呉羽キャンパスではE館1階ラウンジに設置しています。
ハラスメント対策委員会等
学生からの相談を受けた教職員は、相談者の同意を得て、相談者が所属する学部の長(ハラスメントに起因する問題の内容等に学部長が関係する場合は、学長)に報告します。報告を受けた学部長(または学長)は、相談等にかかる事実およびハラスメントに起因する問題について、ハラスメント対策委員会(委員長は学長)に報告します。
対策委員会では、それぞれのケースを人権侵害の形態や程度、緊急の対応が必要か等の観点から、適切な解決・救済にあたります。事実関係の確認が必要な場合には「調査委員会」が設けられます。
意思の尊重とプライバシー保護
上に書いた過程の中では、被害者の意思が第一に重んじられます。話を聞いてもらうだけでよい、対策委員会に苦情申立てをしない、という意思表示があれば、そのように計らいます。相談や問題解決に関わった教職員には守秘義務があり、いずれの場合でもプライバシーは保護されますので、安心して相談してください。