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  1. 寄付金募集

大学情報

寄付金募集

富山国際大学へのご寄付について

 富山国際大学は、「これからの時代を生き抜く術を身に付け、なりたい自分になれる」教育環境の提供に力を注いでいます。今後も学生が充実したキャンパスライフを送り、学んで、挑戦し、社会に貢献できる人材へと成長できる場であり続けるためにも、皆様の温かいご支援が欠かせません。

 未来を担う若者たちの可能性を共に育てていただけますよう、心よりお願い申しあげます。


    1. 寄付金の使途

      ※ご希望の使途を選択いただけます。
  1. 1. 経済的支援(奨学金事業)
  2. 2. 課外活動への支援
  3. 3. 国際交流の促進
  4. 4. 教育研究施設・設備の充実
  5. 5. その他 ※具体的に使途を指定

寄付金額

 個人一口:5千円
 法人一口:5万円

 ※一口未満のご寄付もありがたくお受けいたします。



個人からのご寄付について

1「寄付金申込書(pdf)🔗」に必要事項をご記入のうえ、本学総務課までお送りください。
 送付先:〒930-1292 
     富山市東黒牧65-1 富山国際大学総務課 宛て

2「寄付金申込書」が到着後、「納入通知書(兼銀行振込依頼書)」をお送りします。
 指定の口座にお振込みください。


税制上の優遇措置(個人)

 所得控除の制度を確定申告の際に利用することができます。また、個人住民税についても控除される場合があります。入金確認後にお送りする「寄付金領収書」を添えて、所轄税務署に確定申告してください。

※ただし、「入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間」に納付した寄付金は、「学校の入学と相当の因果関係のある寄付金」とみなされ、優遇措置の対象とはなりませんので、ご留意ください。

【所得税】
 寄付金額より2千円を差し引いた金額が、所得金額から控除されます。
(所得金額の40%が控除の上限となっています。)


 所得控除額 = 寄付金額(総所得金額等の40%が上限)-2,000円


(参考)国税庁サイト「公益社団法人等に寄附をしたとき」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1266.htm


【住民税】
 自治体が条例で指定している寄付金は、個人住民税の寄付金税額控除が受けられます。本学へ寄付された年の翌年の1月1日現在、富山県内に住所を有する方が個人住民税の寄付金税額控除を受けられます。


 個人住民税の控除額(例)
 富山県(個人県民税)  ・・・(寄付金額-2,000円)✕ 4%
 富山市(個人市町村民税)・・・(寄付金額-2,000円)✕ 6%



法人からのご寄付について

1「寄付金申込書(pdf)🔗」に必要事項をご記入のうえ、本学総務課までお送りください。
 送付先:〒930-1292
     富山市東黒牧65-1 富山国際大学総務課 宛て

 ※「税制上の優遇措置について」を参照の上、2種類の寄付金からお選びください。
  ○特定公益増進法人への寄付金 ○受配者指定寄付金

2「寄付金申込書」が到着後、「納入通知書(兼銀行振込依頼書)」をお送りします。
 指定の口座にお振込みください。
(受配者指定寄付金の場合は、あわせて所定の手続き書類をお送りします。)


税制上の優遇措置(法人)

 法人からのご寄付については、寄付金額を当該事業年度の損金に算入できます。「特定公益増進法人への寄付金」か「受配者指定寄付金」のいずれか一方を選択し、適用を受けることができます。

【特定公益増進法人への寄付金】

<特別損金算入限度額>
 ①普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(②に掲げるものを除く)
 (資本基準額(※1)+所得基準額(※2))✕ 1/2(※3)

 ②普通法人、協同組合等及び人格のない社団のうち資本又は出資を有しないもの、一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る)並びにNPO法人(認定NPO法人を除く)などのみなし公益法人等
 所得基準額(※2)に相当する金額(※3)

 ※1 資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)
          ×事業年度月数÷12月×3.75/1000
 ※2 所得基準額=当期所得金額×6.25/100
 ※3 特定公益増進法人への寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、
   一般の寄付金の額に含む

(参考)国税庁サイト「特定公益増進法人に対する寄附金」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm


【受配者指定寄付金】
 日本私立学校振興・共済事業団の「受配者指定寄付金制度」(事業団を通じて指定した学校法人に対し寄付する制度)の適用により、寄付金を当該事業年度の損金に全額算入することができます。

 ※免税手続には、同事業団の「寄付金受領書」が必要です。受領書は同事業団から発行され次第、富山国際学園を経由してお送りいたします。

 (参考)日本私立学校振興・共済事業団「受配者指定寄付金」
    https://www.shigaku.go.jp/s_kihu_gaiyo.htm

連絡先・お問い合せ先
富山国際大学 総務課 076(483)8000
メールアドレス soumu@tii.ac.jp

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