教育職員免許法施行規則第22条の6に規定する
情報の公表
1.教員の養成の目標及び当該目標を達成するための
計画に関すること(第1号関係)
2.教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位
及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること
(第2号関係)
3.教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び
内容並びに年間の授業計画に関すること(第3号関係)
4.卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること
(第4号関係)
5.卒業者の教員への就職の状況に関すること(第5号関係)
6.教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること
(第6号関係)
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