2020.05.11
大学からのお知らせ
【学生の皆さんへ】特別定額給付金の給付について
概要
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになりました。
給付対象者および受給権者
・給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者で、国内在住の外国人も対象になります。
・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主となります。
給付額
給付対象者1人につき10万円
申請方法
世帯主が、市区町村から世帯主宛てに郵送された申請書によって郵送又はオンライン(マイナンバーカード所有者が利用可能)で行い、給付は原則として申請者本人名義の銀行口座への振込により実施されます。
受付開始日及び給付開始日は市区町村において決定され、申請期限は郵送申請方式の申請受付開始日から3カ月以内となっています。
給付金の詐欺等に注意
市区町村や総務省などから現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めること、さらにメールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは、絶対にありません。
別添
・特別定額給付金事業の概要
・特別定額給付金詐欺被害防止ポスター
・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の拡大について
・雇用調整助成金の特例措置